■こんな就業規則ありませんか?

・作ってから数年経っている

・ひな型をコピーしてそのまま使っている

・社員とパートの取扱いが違うのにパート用の規程がない

・法改正に対応していない

・懲戒規程がない

・就業規則は作ったが中身をよく知らない


従業員が10人以上になったときに提出さえすればそれでよいと思っていませんか?
就業規則を整備している以上、何かあったときにはそれに従わなければなりません。


そのときになってから「えっ?!こんなこと書いてあったんだ!」と驚いても、時すでに遅し。
法律で決まっているからという理由だけで、形だけの就業規則を提出しているのはとても危険です。


お心当たりのある社長様は、この機会に会社の就業規則のチェックを受けることをお勧めいたします。


■就業規則診断

既存の就業規則、または自社で作成された就業規則を社労士の目で診断し労務管理上、法律上の問題点をご指摘します(変更はいたしません)。

■就業規則診断

既存の就業規則、または自社で作成された就業規則を社労士の目で診断し労務管理上、法律上の問題点をご指摘します(変更はいたしません)。

(税別)

1規則毎 10,500円

また、一度しっかりと就業規則を作成したからといって、それで安心してしまってはいけません。


法改正が反映されていていないと、就業規則のその部分に関する取り決めは無効になり、実際の取り扱い方法をめぐって社員とのトラブルになることもあります。


社員とやり取りをしている間も刻一刻と時間が経過していき、その問題を解決するためには多大なエネルギーと時間を消費します。

何よりも社員のモチベーションの低下を引き起こし、他の社員への影響も懸念されます。



次に、雛形をそのまま利用している場合、会社の実態に即していない箇所が多く見受けられます。


「1日8時間労働、週休2日」と記載しているのに実際はシフト制である場合、労働時間が1日8時間以内であっても1週間では40時間を超えていたり、休日も1ヶ月を通じて週休2日換算という場合は、時間外労働の支払義務が生じることがあります。


法律にのっとった内容を就業規則に記載すればよいというものではなく、実態に合致してこそ、就業規則が有効に働くのです。



また、「うちの会社は社員との信頼関係ができているから大丈夫!」と思っていても、今後どのような社員が入社してくるかわかりません。


もし社員の不祥事が発覚してしまった場合、就業規則に懲戒規定の定めがなければ、原則として処罰を行うことができません。


特に懲戒解雇においては就業規則の定めなしでは行うことができません。

実際に懲戒解雇をめぐって裁判になってしまった場合、就業規則に定めがあるかどうかで、判決に大きな差が生じてきます。



このように、「うちは就業規則を提出したから大丈夫」というのではなく、逆に就業規則を作ったからこそ、効果的な運用と定期的なチェックが重要になってくるのです。



実際に問題が生じて、そこではじめて労務管理や就業規則の重要さが実感できるのですが、出来れば無用なトラブルは避けたいもの。


「就業規則がそのままになっていて、気にはなっているんだけど・・・」そんな会社さんがいらっしゃいましたら、ぜひ一度専門家にご相談ください。


これを機会に、社員の意見も取り入れながら、働きやすい職場作りのための就業規則を一緒に考えてみませんか?



当事務所では1規則毎に就業規則の改訂を承っております。

どうぞお気軽にご連絡ください。


■就業規則 改訂

御社は既存の就業規則、または自社で作成された就業規則をご準備頂くだけで結構です。
それを基に専任の社会保険労務士が法律的、労務管理的に最適に仕上げ、労働基準監督署へ届出させて頂きます。

(各税別)

就業規則本則 31,500円~
その他1規則につき 21,000円~

*変更必要条文の多少によりお見積もり致します。

■助成金申請対応プラン

各種助成金を利用するうえで、就業規則の作成や改訂が条件になっているものがあります。

条文の書き方一つで助成金の支給に影響が生じることがありますので、専門家の確かな目を通じて、しっかりと内容を整備する必要があります。


助成金に対応した最低限の就業規則を用意したい。


そんなときは、まず当事務所にご相談ください。

(税別)

助成金対応プラン 助成金の種類、内容
就業規則の有無などにより
21,000円~

※このプランは助成金の種類や対応内容により、料金が異なります。対応可能かどうかの診断はお問い合わせフォームか直接お電話をいただければお答えできますので、お気軽にご連絡ください。