わずか5人の従業員を抱える社長に降りかかった横領事件
「就業規則が無いせいで解雇できない!?」
従業員5名のとある会社さん。
社員が10名未満のため就業規則を作成していませんでした。
ある日、社員の現金横領事件が発覚し、懲戒処分を課そうとしましたが、就業規則がないため懲戒処分を行うことができませんでした。
もちろん服務規程や懲戒規程もなく、損害賠償の取り決めもありません。
さらには身元保証人もいませんでした。
労働基準監督署に問い合わせてみましたが、就業規則がないため、今までの裁判の判例によると、原則として懲戒処分を行うことは難しいとのことでした。
結局、会社はその社員から概算で横領した金額の返却を約し、話し合いの末、社員の自己都合退職で処理しました。
「義務がないから作らない」せいで訴えられる会社が増えてますよ!
会社も社員も守るのが就業規則です!
従業員が10人未満で就業規則の作成・提出義務がないからといって、就業規則を作成せずにいると、思わぬところで会社が不利益を受けてしまいます。
「うちの会社は規模が小さいから、まだ何もしなくてもいい」とお聞きすることがありますが、会社の規模は関係ありません。トラブルはいつ、どこで発生するかわからないのです。
「懲戒規程の作成は、社員を疑うようで引け目を感じる」という社長さんもいらっしゃいますが、万が一、問題のある社員が発生してしまった場合、会社だけでなく、他の社員を守る意味でも懲戒規程は重要な決まりごとなのです。






